- HOME
- 法人向けサービス
会社の各種手続き・書類作成等でお困りの社長様向けサービスのご紹介です。
営業許可申請
各種営業許可の申請代行を行います。
行政書士は様々な許認可業務のスペシャリストです。
皆様の中には行政書士といえば、建築業の許認可申請と思っている方が多いのではないでしょうか。確かに建設業の許認可業務を主として取り扱っている行政書士事務所が多いのは事実です。当事務所では建設業はもちろん、その他飲食店や旅館、古物商許可申請など様々な業種に関しても許認可業務を積極的に取り扱っております。
何か新しく事業を始める際などはお気軽にご相談下さい。
無許可営業による業務停止など取り返しのつかない事態になる前に一度ご相談下さい。
サービス詳細
営業許可申請が必要な事業一例
- ・建設業
- 知事、大臣、個人、法人、新規、更新、業種追加など、全ての建設業許可申請に対応致します。
- ・不動産業
- 知事、大臣、新規、更新など、全ての宅地建物取引業者免許申請に対応致します。
- ・レンタカー・リース業
- 有償貸渡許可申請をサポート致します。
- ・運送業
- 運輸開始届出書を含む一般貨物自動車運送事業経営許可申請のサポート、営業報告書、事業実績報告書の作成にも対応致します。
- ・リサイクルショップ、オークションへの出品
- 古物商許可申請をサポート致します。インターネットのみでのリサイクル販売についてもこの申請は必要です。
- ・一般廃棄物処理業
- 一般廃棄物処理業許可申請、一般廃棄物処理施設設置許可申請をサポート致します。
- ・飲食店
- 飲食店営業許可申請をサポート致します。
- ・人材派遣業
- 一般労働者派遣事業許可申請をサポート致します。
上記はあくまで一例です。その他営業許可が必要な事業は多数ございます。是非一度ご相談下さい。
会社設立書類作成・申請
会社を新しく設立される際の煩わしい
書類の作成と申請の代行を行います。
会社を新しく設立するには多くの書類を作成する必要があります。
もちろんご自身でそれら書類を作成することも可能です。ですがそれぞれ書式や内容が決められており、誤った方法で記入すると、書類を一から作り直さなければならないということもあります。
書類作成には多くの時間と手間が掛かります。その時間を代行して事業計画書、経営方針、企業理念、販売計画、売上予測、仕入計画、資金計画、集客方法、マーケティングなど、考えるべき時間に使いませんか。
当事務所では、予算をできるだけ少なくしたいので最低限の書類作成だけお願いしたいなどお客様に合わせたご相談も可能です。お気軽にご相談下さい。
サービス詳細
会社設立にかかる日数
会社設立までの期間は、効率的に書類作成など進めていけばおおよそ、2~3週間くらいで会社設立できます。会社設立手続きには、事業目的の検討、必要な書類の準備、資本金の払い込みなどやらなければいけない手続きが多くあります。
①設立準備
②定款作成・認証
③資本金払込
④登記申請
定款や会社設立登記のために必要な事項
・商号
・事業目的
・発行可能株式総数
・会社設立に際して発行する株式総数と1株あたりの株価
・各発起人に割り当てられる株式数
労働者派遣業許可申請
専門知識が必要な
労働者派遣業許可申請を代行します。
労働者派遣とは、登録型や臨時、日雇の労働者を他の事業所へ派遣する労働者派遣事業です。労働者派遣を行うには厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
許可申請を行うためには、いくつかの条件がありその条件をクリアーしていないと許可を受けることができません。当事務所では、その許可の申請代行や書類の作成を行います。
また許可を受けるための各種ご相談もお受け致します。
サービス詳細
代行内容
・社会保険加入手続き(健康保険、厚生年金保険への加入手続き)
・労働保険加入手続き(労災保険、雇用保険への加入手続き)
・労働者派遣事業届出書作成、届出
・各種ご相談
労働者派遣の許可要件(新規取得の場合)
1. 事業所が20平方メートル以上あること
2. 純資産が2,000万円以上あること ※派遣事業を行う事業場が複数ある場合は、2,000万円×事業場数
3. 現預金が1,500万円以上あること ※派遣事業を行う事業場が複数ある場合は、1.500万円×事業場数
4. 派遣元責任者になる者が派遣元責任者講習を受講していること
許可申請の手順
1. 派遣事業の許可申請をする前に社会保険・労働保険に加入しなければなりません。
派遣事業の許可申請は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していなければ受理されません。まず、社会保険・労働保険の加入手続きをします。
2. 労働者派遣許可申請のため、申請書と登記簿、定款等の必要書類を持って各都道府県労働局へ行きます。書類に不備がなければ、翌月1日から2ヶ月の審査期間に入り、審査で問題がなければ許可がでます。
内容証明作成
内容証明の作成は法律が関わってくるので
専門家にご相談下さい。
内容証明の作成は、弁護士・行政書士によらなくても、ご自身で作成することができます。
決められている形式にそって作成すれば、そんなに難しいものではありません。
ただし内容証明の作成は法律が関わってくるので、弁護士、行政書士にご依頼するのをお勧めします。
内容(本文)に誤り、さらには文面しだいで脅迫罪または恐喝罪になる恐れがありますので、慎重にかつ言葉を選ばないと、逆に相手に利用され不利な立場になることがあります。
また内容証明には、法律的な強制力はありません。
内容証明に効果を持たせるには、法律の条文を引用して、書式を押さえて、説得力のある内容にしなければならないのです。
また内容証明を送る相手、タイミングをよく考える必要があります。
内容証明が逆にトラブルを大きくすることもあるので、内容証明を出す前に、そもそも出したほうが効果的なのか、またその内容で効果的なのかご相談下さい。
サービス詳細
代行内容
相談から内容証明の作成、郵送まで行います。
このような時にご相談ください
・商品の売買代金を支払ってもらえない
・貸したお金を返してもらえない
・契約解除
・競業避止義務
・クーリングオフ 等
契約書類作成・手続き
トラブルに巻き込まれても困らない
正しい契約書類の作成と手続きの代行を行います。
ビジネスを行う上でトラブルは付きものです。
口約束だけでは後ほど争いになります、「合意」や「取り決め」はきちんと書面にしておくのをお勧めします。
契約は当事者の法律関係について定めるものですので、当事者の力関係により、有利になったり不利になったりする場合がございます。また、市販されている契約書のひな型では、双方の当事者にとって中立的な立場から作成されていますので、当事者の力関係を正確に反映できていない場合があります。専門家に依頼を行うと、当事者の力関係も考慮に入れて契約書を作成できるので、より実態に沿った契約書を作成できます。
サービス詳細
書類作成代行内容
・契約書・合意書・示談書・念書・誓約書・約款・規約・規則 等