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各種手続き・書類作成等でお困りの個人様向けサービスのご紹介です。
相続、遺言
家族、親戚間でのトラブルになる前に相続、遺言のご相談、書類作成を行います。
相続問題は突然やってきます。
何もしないままにしておくと思いがけない借金や、適正な財産を得る事ができない場合もあります。また、相続には期限が決まっている手続きもございますので、早急に対応しなければいけないものもあります。
相続問題で家族、親戚間でトラブルにならないために、天満サポートでは、相談や書類作成代行などを行っております。どのようなことでも結構ですので、お気軽にご相談下さい。
サービス詳細
成年後見申し立て手続きの流れ・ポイント
- ・遺産分割
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遺産を分割して相続をする場合、遺産分割協議を行います。遺産分割協議の方法は「話し合いによる協議」と「裁判所を使用しての分割調停や訴訟」の2つの方法がございます。
話し合いによる協議は司法書士及び行政書士などが遺産分割協議書の作成を行います。相続人全員の話し合いを通じた協議分割を前提としており、納得して遺産分割協議書に印鑑を押す必要があります。
「裁判所を使用しての分割調停や訴訟」は弁護士に代理人になってもらい、裁判所を通じて遺産分割を目指します。
- ・相続登記
- 「亡くなられた方が所有していた土地や建物などの不動産の名義変更手続き」のことです。
- ・金融機関の名義変更
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被相続人名義の預貯金は、銀行などが被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されてしまいます。
その為、預貯金が残っていても相続人が引き出す事は出来なくなってしまいます。再度口座を使用する為にも、迅速な名義変更が必要となります。
- ・相続税申告
- 一定の金額以上の財産を相続する場合、亡くなった日から10ケ月以内に現金で納付しなくていけない為、申告作業を行う必要があります。
- ・相続放棄
- 「亡くなられた方に借金が多い場合など負債の負担を放棄する」ことが可能となっております。相続放棄には一般的に3ケ月以内という期限がございます。早めにご対応下さい。
- ・遺品の整理、売却、破棄の手続き
- 行政書士が立ち会って、「重要なものを見逃してないか?」「価値のあるものかどうか?」などの判断を行って「亡くなられた方の遺品を整理、売却、破棄」の手続きをお手伝い致します。
- ・遺言書の作成
- ご家族や親せき間のトラブルにならないために「相続させる財産を生前に分割方法を決め、書面にした物」を残すことは重要になります。
成年後見
精神上の障害により判断能力が不十分な方を成年後見制度でトラブルからお守り致します。
成年後見制度は精神上の障害
(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。こちらの制度を利用すると訪問セールスや悪徳商法に騙されることが多い方では、これらのトラブルに迅速に対応することが可能になり、訪問セールスや悪徳商法に騙される心配をせずに生活を送ることができると思います。
成年後見制度のことなど何でもご相談下さい。
サービス詳細
成年後見申し立て手続きの流れ
- 1. 成年後見制度の概要を知る
- 法定後見制度には、本人の判断能力の程度によって、1.成年後見、2.保佐、3.補助の3つの分類があります。
- 2. 主治医に診断書を書いてもらう
- 成年後見制度の制度を利用する目的などを十分に伝えて、本人と家族にとって最善な分類となるように判断書を書いてもらいましょう。
- 3. 公的書類等、必要書類の収集と、申立て書類の整備
- 本人や後見人等候補者の戸籍謄本をはじめ、必要に応じて不動産登記簿謄本・預金通帳の写しなどの財産に関する資料、領収書・請求書などの収入・支出に関する資料などを収集し、申立て書類を整備します。
- 4. 管轄の家庭裁判所に申立て
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申立て先は、本人の住所地により決まります。申し立てには事前の予約が必要です。
混雑時は1~2ヶ月先の日を指定される場合もありますので、早めのご予約をお勧めします。
- 5. 審理と審判
- 申し立て後、家庭裁判所による調査が行われます。(親族への照会や、必要に応じて医師の鑑定手続きなど)
- 6. 後見登記の完了
- 審判確定後、家庭裁判所より、法務局で後見登記が行われます。家庭裁判所の説明会を受けて、後見事務がスタートします。