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各種手続き・書類作成等でお困りの個人様向けサービスのご紹介です。
車庫証明名義変更
名義変更や車庫証明など車に関する各種手続きの申請代行を致します。
自動車やバイクの登録・名義変更・車庫証明の必要書類や手続きをお手伝い致します。
個人の方はもちろん、法人様のご依頼もご対応可能です。
ご相談下さい。
サービス詳細
車庫証明に必要な書類
- ・自動車保管場所証明申請書
- ・保管場所標章交付申請書
- ・所在図・配置図
- ・保管場所を使用する権原を疎明する書面
普通車の名義変更に必要な書類
- ・自動車検査証(原本)
- 有効期間のあるもの
- ・自動車保管場所証明書(原本)
- 警察署証明の日から40日以内のもの
- ・譲渡証明書
- 旧所有者の実印の押印があるもの
- ・旧所有者の印鑑証明書
- 発行後3ヶ月以内のもの
- ・新所有者の印鑑証明書
- 発行後3ヶ月以内のもの
- ・委任状
- 旧所有者様・新所有者様両方の実印を押印下さい
軽自動車の名義変更に必要な書類
- ・自動車検査証記入申請書
- 全て記入済み・押印済みのものをお送り下さい
- ・自動車検査証(原本)
- 有効期間のあるもの
- ・使用者の住所を証明する書類
- 住民票でマイナンバーの記載がないもの
- ・申請依頼書
- 使用者・所有者・旧所有者の氏名・住所を記入・認印押印したもの
- ・ナンバープレート
- 軽自動車検査協会の管轄が変更となる場合は必要になります
ビザ取得帰化申請
外国の方の「永住ビザ」「就労ビザ」「帰化」など各種申請の代行作業、ご相談を承ります。
天満サポートでは「永住ビザ」「就労ビザ」「帰化」の申請代行を行います。
国籍を問わず、外国人の方が日本在留に必要なビザ申請と日本国籍を取得する為の帰化申請
など一人一人に合わせた最適なプランをご紹介致しますのでまずはご相談下さい。
サービス詳細
永住者ビザ取得の為の要件
- ・素行が善良であること
- 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
- ・独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
- 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能などから見て、将来において安定した生活が見込まれること。
- ・その者の永住が日本の利益になると認められること。
- 原則として、続けて10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(就労ビザ)または居住資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって続けて5年以上在留していることが必要です。
就労ビザの種類
- ・教授
- 大学教授や助教授・助手など
- ・研究
- 研究所に属する研究者、調査員等
- ・芸術
- 作曲家や写真家、彫刻家など芸術に関する者
- ・宗教
- 僧侶や宣教師等、宗教に関わる者
- ・報道
- アナウンサーや新聞記者、編集者等のマスメディアに関わる者
- ・経営・管理
- 会社経営や役員、取締役等
- ・法律・会計業務
- 弁護士、会計士、税理士等(日本の資格を有することが必須)
- ・医療
- 日本の資格を有する医師や看護師、薬剤師、療法士等医療現場に関わる者
- ・教育
- 学校教員やそれに準ずる学校での語学教育に携わる者
- ・技術・人文知識・国際業務
- 機械工学等の技術者や営業、通訳などの文系専門職(その他の就労ビザに当てはまる職種を除く)
- ・企業内転勤
- 外国で就業している者が日本国内にある事業所等へ転勤し、技術・人文知識・国際業務の業務に当てはまる就業をする者
- ・興業
- プロスポーツ選手や歌手、俳優など、演劇、演奏等の興業に関わる者
- ・技能
- 調理師や職人等の、特殊な分野において熟練した技能が必要な職種に携わる者